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著作権表示とその形式・概況
- デジタル化によるコンテンツ複製が容易になりつつある最近では、さまざまな著作権表示の形式やライセンスレベルについての知識を備えておくことで、より効果的で柔軟な著作物の保護・再利用を行うことができます。今回は、著作権表示に関する万国共通条約の法的背景から、インターネットの普及を背景に登場したクリエイティブ・コモンズのライセンス策定について紹介します。
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「著作権表示」とは?
「著作権表示」とは、さまざまな著作物の複製物(コピー)に付加される、著作権者等の情報についての表記のことを指します。世界共通の著作権についての条約としては、「万国著作権条約」がありますが、まずは、世界的に見た著作権表示の法的な背景について説明しておきましょう。
万国共通の条約による著作権表示の取り決め
ヨーロッパ諸国では、この著作権表示がなくても著作権が保護される「無方式主義」を採った国々がベルヌ条約(1886年)を締結。一方で、米国をはじめとしたアメリカ大陸の国々は、納入・登録および手数料の納付などを必要とし、著作権表示が要求される「方式主義」を取り、パンアメリカン条約(1902年)を締結して、著作権保護を取り決めました。
このようにして、著作権表示に関する国際的な2つのスタンダードが対立し、相手側の陣営では著作権保護が受けられなくなるという問題が発生したため、これをを解決する目的で「万国著作権条約」(1952年)が締結されたのです。こうして、加盟国間であれば無方式主義国で作られた著作物は方式主義国内では著作権表示が方式とみなされ、著作権表示があれば保護されるようになりました。
この条約の3条1項に、著作権表示に関する規定が記載されており、これによると著作権表示には次の3つの表示が必要となっています。
- ©「マルシー」の記号
- 著作権者の氏名
- 著作物の発行年
クリエイティブ・コモンズ(CC)の登場
しかしながら、こういった取り決めはすべて著作権保護を目的とするものであったため、著作者自身が権利をどの程度留保するかについて選択することはできませんでした。そんな中、近年のインターネット普及を背景として、画一的な著作権の保護を望まない著作者が増えてきたことも相まって、インターネット関連法および知的財産権を専門とするローレンス・レッシグ氏(米スタンフォード大学教授)を発起人とした、新しい知的財産権の行使のあり方を提唱するプロジェクト「クリエイティブ・コモンズ(以下、CC)」が立ち上げられました。2001年にはこのプロジェクトと同名の非営利団体が米国で設立され、著作物の適正な再利用の促進を目的として、著作者による著作物の再利用許諾の意思表示が簡便に実施できるようにするための、さまざまなレベルのライセンス策定と普及を図る国際的な活動を行っています(図1・2)。
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▲図1 クリエイティブ・コモンズによるライセンスのレベル( 出典:Creative
Commons Japan) |
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表示
作品の複製、頒布、展示、実演にあたって著作権者の表示を要求 |
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非営利
作品の複製、頒布、展示、実演にあたって非営利目的での利用に限定 |
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改変禁止
作品の複製、頒布、展示、実演にあたっていかなる改変も禁止 |
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継承
クリエイティブ・コモンズのライセンスが付与された作品を改変して作られた作品について、元の作品のライセンスを継承した上で頒布を認める |
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▲図2 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの4項目 |
目的に合わせた効果的な知的財産権戦略を
CCライセンスは誰でも無料で自由に利用することができるものですが、米国と日本では著作権関連法において扱いや制限事項などの相違があるため、国内ではクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)が、日本の法律への適応を推進しています。今日ではデジタル化の普及により容易なコンテンツ複製が可能となっているため、著作物の保護を強化する動きが世界中で進んでいます。一方で、過剰な保護はオープンソースのような情報共有の形を制限し、新たな技術革新の障壁要因となる可能性もあります。情報化時代においては今後、さまざまなライセンスの形式を認識し、目的に応じて知的財産権の戦略を効果的に使い分けることが重要となっていくしょう。 |
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