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Vol. 26
このコーナーでは、ユーザーの皆様に役立つような税務、会計、労務、法務などの総務情報を中心に取り上げ、専門家の方にわかりやすく紹介いただきます。働き方改革関連法案の中でも、「時間外労働の上限規制(36協定)(中小企業は2019年4月1日から適用)」と「年次有給休暇の確実な取得」が2019年4月1日から適用となります。今回は「年次有給休暇の確実な取得」について特集します。
 

 働き方改革関連法案成立 〜年間5日の有給休暇取得義務への対応〜
年次有給休暇の確実な取得とは…?
年次有給休暇の取得率が低迷しており、全国の正社員の約16%が年次有給休暇を1日も取得していません。また、年次有給休暇をほとんど取得していない労働者の長時間労働比率が高い実態を踏まえ、年次有給休暇の取得が確実に進む仕組み(法整備)の導入となりました。

年間5日以上の年次有給休暇の確実な取得…?

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年間5日について、毎年、時季を指定して年次有給休暇を与えなければならないこととする。 ■対象者
・入社半年後のフルタイム労働者
・入社3年半以上等のパートタイム労働者

いずれも出勤率が8割以上であることなどについては、従来の有給休暇付与のルールと変更はありません。
注意すべきは、パートタイム労働者です。週30時間以上または週5日以上のパートタイム労働者は、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇が付与されますが、それ以外のパートタイム労働者には「比例付与」という形で、年次有給休暇が付与されます。このため、パートタイム労働者であっても、今回の年次有給休暇の確実な取得の対象となる労働者となる場合があります。

パート労働者の比例付与って…?
では、どんなパートタイム労働者が、何日の比例付与の対象となるのか、確認をしておきましょう。
  • 所定労働日数が4日以下、または、週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者


表1の通り、黄色部分の付与対象のパートタイム労働者も、今回の法改正対象となります。

週所定
労働日数 
1年間の所定
労働日数 
勤務年数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年〜
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
▲表1 パートタイム労働者の年次有給休暇付与日数

使用者の時季指定の方法…??
確実な取得の方法ですが、使用者の時季指定については、義務と努力義務が課せられることになりました。
労働者にあらかじめ年次有給休暇を与えることを明らかにした上で、その時季について意見を聴かなければならない、とされ、意見を聴くことは義務となります。ただ、実際の時季指定については、出来る限り労働者の希望を尊重するということが、努力義務となっていますので、必ずしも希望通りの時季に与えることまでは求められていません。


■時季指定の方法
1. 労働者に時季の希望を聴取(義務)
2. 希望を踏まえた上で、時季指定(努力義務)
3. ○月×日に年次有給休暇取得

また、例えば、以下のケースは、年間5日の年次有給休暇を取得しているため、使用者の時季指定は不要となります。
・労働者が自らの取得5日
・労働者が自らの取得3日+計画的付与2日

計画的付与とは…?
年次有給休暇については、年間5日までは、労使協定により、計画的に与える時季を決定することができます。これを計画的付与と言いますが、この計画的付与については、従来通りのルールとなります。届け出は必要ありませんが、必ず労使協定が必要となりますので、ご注意下さい。

■計画的付与制度の方式例
1. 企業や事業場全体の休業による一斉付与方式
 全労働者に対して同一の日に年次有給休暇を付与する方式
 (例)製造業など、操業を止め、全労働者が休むことができる事業場



2. 班・グループ別の交替制付与方式
 班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する方式
 (例)流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業・事業場



3. 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
 個人別に導入。夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など
 労働者の個人的な記念日を優先的に充てるケース(アニバーサリー休暇)


計画的付与の場合は、会社または部署での一斉付与が一般的かと思います。この場合、年次有給休暇がない労働者への対応をどうするかが問題となりますが、一斉付与という性質上、年次有給休暇がない労働者には特別付与という形で、休暇付与をしていくことが実務上わかりやすく、トラブルがないかと考えられます。


半日単位の年次有給休暇時季指定は認められるか…??
半日単位の年次有給休暇取得については、「労働者が半日の取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱う」という従来ルールに変更はないようです。また、使用者の時季指定についても、労働者から半日単位での取得希望があった場合、半日単位での時季指定を行うことも差し支えありません。半日単位の年次有給休暇は0.5日として取り扱われます。


年次有給休暇管理簿を作成しなければならない…??
労働者ごとの年次有給休暇の取得状況を確実に把握するため、使用者は年次有給休暇の管理簿を作成することが義務となります。『年次有給休暇を与えた時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにしたもの』で、労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することができるもの、となっています。
なお、年次有給休暇管理簿は、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間の保存が必要です。




□ 取得させる必要のある労働者の確認
□ 年次有給休暇の付与日、時効などの確認
□ 計画的付与の導入検討
 → 導入する場合は、就業規則の整備、労使協定締結
□ 個別への時季指定の意見聴取手続き、指定方法の検討
□ 有給休暇管理簿の作成

参考
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

監修:社会保険労務士 小泉事務所



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