■内閣府など/東京臨海部で自動運転実証実験
内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省及び国土交通省は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期「自動運転(システムとサービスの拡張)」として、一般道の交通インフラからの信号情報や高速道路への合流支援情報等を活用した実証実験を、10月15日から順次実施している。交通環境が複雑な一般道や交通量の多い高速道路では、車両に搭載されたセンサのみで自動運転を実現することは現時点では難しく、交通インフラ等から取得した信号情報、渋滞情報、本線合流支援情報等を活用して自動運転を行うインフラ協調型の自動運転技術の検討が必要となっている。本実証実験では、臨海副都心地域、羽田空港地域において、高精度3次元地図情報やITS無線路側機による信号灯火色情報等を提供する環境を整備している。また、羽田空港と臨海副都心を結ぶ首都高速道路では、ETC2.0路側無線装置により本線を走行する車両に関する情報やETCゲートの開閉に関する情報を自動運転車に提供する環境を構築していくとともに、羽田空港においては、公共交通システム用の磁気マーカー、公共車両優先システム(PTPS)、仮設バス停、バス専用レーン等を整備していく。(2019.10.21/1面)
■日立オートモティブシステムズ/自動運転における走行制御判断行う電子制御ユニット
日立オートモティブシステムズは、一般道での自動運転実現に向け、自動運転における走行制御の判断を行う自動運転用電子制御ユニット「AD ECU」が、様々な移動体の挙動や物陰からの飛び出しなど、走行環境の潜在的なリスクを予測し、疑似的にマップ化して認識することで、予測したリスクを回避できるよう走行制御を行い、安全で安心感のある自動運転を実現するための技術を開発した。本技術におけるリスク予測マップでは、車両などの移動する対象を考慮し、衝突する可能性がある領域のみをリスク予測している。そのため、潜在的なリスクが多く、安全な走行軌道を計画することが難しいとされた一般道においても利用可能だ。(2019.10.23/2面)
■国交省・経産省/中型自動運転バスの公共移動サービス/5事業者が実証実験
国土交通省と経済産業省は、本年6月より中型自動運転バスによる実証実験を行うバス運行事業者を公募し、今般、5地域のバス運行事業者を選定した。交通事故の削減や高齢者の移動手段の確保に役立つものとして、中型自動運転バスによる公共移動サービスの事業化へ向けた検証を進めていく。自動車の自動運転については、交通事故の削減や高齢者の移動手段の確保等に資するものとして、早期の実用化が期待されており、政府としては、2020年までの限定地域での無人自動運転移動サービスの実現等の目標を掲げている。この目標に向け、2016年度から国土交通省は経済産業省と連携し、最寄り駅等と最終目的地を自動運転移動サービスで結ぶ「ラストマイル自動運転」の実証実験を、小型カートや小型バスを用いて実施してきた。(2019.10.28/2面)
■ダイナミックマップ基盤/自動走行用HDマップ整備支援ツール
国立研究開発法人新エネルギー・産業総合開発機構(NEDO)によると、ダイナミックマップ基盤(株)は、NEDOの「Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業」により、自動走行用高精度3次元地図(HDマップ)整備の効率化・低コスト化の支援ツールの開発に着手する。事業期間は2020年度まで。HDマップを作成するためには、道路の高精度な3次元位置情報や路上の物体情報を取得・解析し、それらを自動運転システムが活用しやすい構造に統合する膨大なデータ処理が必要であり、国内外での本格的なHDマップのデータ整備に向けて効率化・低コスト化が求められている。(2019.11.01/4面)
■海保庁/四国から紀伊半島海域まで一目で/広域津波シミュレーションと情報表示
海上保安庁は、11月5日の「世界津波の日」「津波防災の日」に向けて、四国から紀伊半島海域に及ぶ津波シミュレーション結果のアニメーションを「海洋情報表示システム(愛称:海しる)」に掲載した。「海しる」の特性を生かし、広域津波シミュレーションと様々な情報を地図上で重ね合わせて表示することにより、津波防災の啓発等に役立てられることが期待される。広域津波シミュレーションは、内閣府の南海トラフの巨大地震モデル検討会が示した津波断層モデル(平成24年8月29日第二次報告)と同庁が保有する詳細な水深データを用いて、地震発生から津波が沿岸に到達するまでの津波の挙動を表現するために計算したものである。(2019.11.08/4面)
■国土地理院/地図の利用手続きを緩和/申請不要範囲広げ簡便利用
国土地理院は、12月10日に、地図等の利用手続きの運用を改正する。この改正により、利用に係る申請不要の範囲が広がる。例えば、国土地理院の地図を書籍に挿入して掲載する場合、一部(地図帳や折り込み地図)を除き出典の記載だけで利用可能となる。国土地理院が刊行、提供している基本測量成果(地図)を複製して刊行したり、使用して新たな地図を作成する場合は、測量法(第29条・第30条)に基づき国土地理院長への申請が必要になる場合があり、予めこれらの申請が行われている。(2019.11.22/4面)
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