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産業医について |
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はじめに 大きな会社では当たり前の存在ですが、まだ会社が創業して間もない時期であれば知らない場合もあるのが「産業医」です。それもそのはず、産業医を選任する必要があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場であるからです。ただずっと知らないままですと、だんだんと会社が大きくなった時に「何をしてもらうべきなのか?」、「どうやって選任すればよいのか分からない」ことになってしまいます。 産業医とは 産業医とはどのような立場の人なのでしょうか。東京都医師会によると、「事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師をいいます」とあります。
産業医の職務
また、この他に産業医は労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができ、上記項目について総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、助言することができます。
![]() 産業医を選任する事業場とは 産業医は、事業場の規模に応じて選任することになります。ポイントは、事業所の総人数ではなく各事業場での人数による、ということです。つまり、本社のみしかなく労働者が50人以上となった場合には産業医の選任が必要ですが、本社の他に支店があり労働者の総数が50人以上であっても、本社・支店それぞれの事業場が50人未満の場合には産業医の選任は必要ないということになります。
※労働安全衛生規則 第13条第1項第2号で定める特定業務(有害な業務:例えば、高熱、騒音、粉塵、有害ガス業務など)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場 産業医を選任すべき、常時使用する労働者50人以上となった場合は14日以内に選任するとなっていますので、50人に達する前から産業医については探し始めることが現実的かと思います。選任した場合は、所轄労働基準監督署へ産業医選任報告書を提出します。また、産業医を変更した場合にも労基署への報告が必要となります。 産業医の選び方 それでは産業医はどのように選べば良いのでしょうか。産業医を探す時は様々な方法があります。
産業医の職務は多岐に渡りますが、契約にあたって自社で特にどんなことを要望したいのかを明確にしておきましょう。健康診断後の面談なのか、メンタルヘルス対策なのか、高ストレス者の面接指導なのか等です。コミュニケーションが取れない、ストレスチェック実施者をしてもらえない、産業医が忙しくてなかなか面談してもらえない、衛生委員会に出席してもらえないといった理由での産業医変更も多くあります。 産業医の経験や対応できる範囲と自社の具体的な要望や業務の進め方などを事前に面談等で相互に確認しておくと良いでしょう。その際にコミュニケーションが取りにくい、自社の方針とは合わない、スキル不足が判明すれば違う産業医にすることも大切です。 おわりに 昨今は生活習慣病以外にもメンタルヘルス不全なども多く、復職に関して産業医の面談や判断を復職の基準としている企業も多くあります。主治医だけの診断では本当に自社の求める就業が可能かどうか判断しづらいこともあるからです。産業医とはしっかり情報共有やコミュニケーションをとり、より労働者の健康管理を適切に行える事業所としていきましょう。 ![]() 監修:社会保険労務士 小泉事務所 |
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(Up&Coming '25 春の号掲載) |
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