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電子帳簿保存法 ~2024年1月以降に注意すべき点~ |
2024年1月1日より、電子帳簿保存法に関連した事項がいくつか変更されます。今回は特に、「電子取引データ保存の義務化」と「優良な電子帳簿」に関する変更の2 点を取り上げてご紹介します。
2022年1月1日から施行されている、いわゆる「改正電子帳簿保存法」では、電子取引データの紙保存が認められなくなり、電子データのまま保存することが義務付けられています。 「電子取引」とは文字通り、電子データを用いてやりとりする取引のことです。代表的な例として、電子決済、メールによる取引、EDI取引(Electronic Data Interchange)などが挙げられます。こうした取引において受け渡しした注文書、契約書、領収書などいった書類のデジタルデータのことを「電子取引データ」と呼びます。法改正以前は、この電子取引データ(たとえば領収書のPDF データなど)をプリントアウトして紙で保存することが認められていましたが、現在は電子データのまま「保存要件」[1]を満たした形式で保存しなければならないのです。 この「保存要件」を完璧に守って電子取引データを保存するためには、相応の準備や設備投資が必要になり、事業者にとっては負担となりかねません。そうした事情を考慮したのか、施行後から2023年12月31日までの期間は「宥恕措置」が設けられることとなりました。この期間内に行われた電子取引に関しては、データのプリントアウトを提示・提出することができれば、「保存要件」を満たせなくても構わないとされたのです。この措置は事実上、紙での保存を認めるものであると解釈されています。 「宥恕措置」は2023年12月末に適用期限を迎え、廃止されました(そのため、2024 年1月から「義務化された」と言われることが多くあります)。ところが、「宥恕措置」に代わって新たに「猶予措置」が設けられることになったのです。多少の差異はある[2]ものの、実質的には「宥恕措置」が本則化されたと考えてよいでしょう。 この「猶予措置」については以下のような解釈の相違があります。
このような考え方の違いがあること、また実務的なハードルの高さ(要件を満たした会計周辺ソフトとの連動やメンテナンス、イレギュラー取引の仕訳修正など※)や、さらには会計ソフト各社の対応状況がまちまちであることなども影響しており、義務化への足並みがなかなか揃わない状況が生じています。 ※ただし、システム対応は必須ではないとされています。システムの導入が難しい事業者は、「改ざん防止のための事務処理規定」を策定し遵守していれば「保存要件」上は問題ありません。しかしながら、電子取引データは日付ごと/取引先ごとに整理し、検索できるような状態で保存することが求められているため、「システム導入をしない」という選択肢はあまり現実的ではなさそうです。
国税関係帳簿(例:法人税にかかわる仕訳帳など)をコンピュータで作成し、一定の要件に従って[3]電子保存しているとき、その帳簿は「優良な電子帳簿」であると認められます。 「優良な電子帳簿」に認められると、過少申告加算税の軽減措置を受けられるというメリットがあります。電子帳簿はデータ保存も紙での保存(プリントアウト)も両方許されていますが、電子保存の推進のため、このようなインセンティブが設けられているのです。 この制度についても2024年1月から変更となる点があるのですが、その説明へ移る前に、まずは過少申告加算税と軽減措置制度について簡単に確認しておきましょう。 確定申告後、納めた税金が少なすぎたことが税務署の調査などによって発覚した場合、不足分のほかに過少申告加算税を納めなければなりません(不足分の10%[4]にあたる金額)。このとき、「優良な電子帳簿」を保存していて、なおかつ、あらかじめ(法定申告期限よりも前に)「過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を税務署に提出していた事業者は、過少申告加算税の税率が10%から5%へ軽減されるのです。 さて、この軽減措置が適用されるのは、所得税、法人税、消費税の申告についてです。つまり、それに関係する帳簿を「優良な電子帳簿」にする必要があるのです(これらの帳簿は区別のため、「特例国税関係帳簿」と呼ばれています)。どの帳簿が「特例国税関係帳簿」にあたるかを以下の表に整理しました。 特例国税関係帳簿
2024 年1 月から変更となるのは、*が付された「その他必要な帳簿」の範囲です。従来(2023年12月31日まで)は、すべての青色関係帳簿がそれに該当していました。そのため、軽減措置を受けるためには膨大な数の帳簿を「優良な電子帳簿」にしなければなりませんでした。この度の変更によりその条件が緩和され、特定の帳簿のみが「その他必要な帳簿」に該当するようになったのです。 それではどの帳簿が「その他必要な帳簿」に含まれるのか。これも同様に表としてまとめました。 「その他必要な帳簿」に該当する帳簿(2024年1月~)
この表にある帳簿(と上の表にあった仕訳帳、総勘定元帳)を「優良な電子帳簿」にしておけば過少申告加算税の軽減措置を受けられる、というわけです。この条件が適用されるのは、2024年1月1日以降に法定申告期限が到来する所得税・法人税です。
以上、2024 年1月1日から変更される事項のうち、2点を簡単にご紹介しました。 電子帳簿への対応は進みつつあり、法整備も着実に行われています。いよいよ本格化、というその直前の時期であるため、過渡期特有の混乱もさまざまあるでしょう。今回ご紹介した過少申告加算税の軽減措置についても、電子保存推進のためのインセンティブとして設けられているはずが、かえって混乱を招いているという側面は否めません(もちろん、活用して損はない制度ではありますが)。 今回の記事をひとつの参考としてお役立ていただければ幸いです。
[1]「真実性の確保(例:改ざん防止のための措置)」、「可視性の確保(例:ディスプレイの設置)」など。詳しい要件については、国
国税庁 電子帳簿等保存法関係 監修:久次米公認会計士・税理士事務所 |
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(Up&Coming '24 新年号掲載) |
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