Vol. 52
このコーナーでは、ユーザーの皆様に役立つような税務、会計、労務、法務などの総務情報を中心に取り上げ、専門家の方にわかりやすく紹介いただきます。今回は、下請法の令和7年改正について解説いたします。
 
下請法の令和7年改正について

はじめに

令和7年5月16日、下請法が改正されました(令和8年1月1日から施行予定)。本稿では、主な改正内容を4つ、ご紹介します。

なお、今回の改正では、「下請」などの言葉が廃止され、以下の通り用語が変更されましたので、本項でも改正後の用語を用います。法令名も、下請法(正式名称:「下請代金支払遅延等防止法」)から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更されています。 


【変更された用語】
下請事業者 中小受託事業者
親事業者 委託事業者
下請代金 製造委託等代金

① 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

中小受託事業者が価格協議を求めた際に、委託事業者が協議に応じない・必要な説明を行わないなど、一方的に代金を決定して中小受託事業者の利益を不当に害することが禁止されました(改正法5条2項4号)。

これは、様々なコストの上昇を踏まえ、価格転嫁の機会が奪われていた実態を是正するための規制です。従来の下請法は、委託事業者による買いたたきや下請代金の減額など、対価を不当に引き下げる方向の行為を規制していましたので、委託事業者の下請事業者に対する対価の上昇という、従来とは異なる視点からの改正といえます。

なお、中小受託事業者から値上げの要請があった場合に、これを当然に受け入れなければならないということではなく、値上げ要請の協議には誠実に対応し、(求められている値上げが難しい場合など)中小受託事業者に必要な説明をし、双方協議の上で代金を決めていくことが求められています。

② 荷主から運送事業者への運送委託を規制対象取引に追加

物品運送の流れとして、荷主→(委託)→運送事業者→(再委託)→運送事業者という流れがよく見られますが、現行法では、物品運送の再委託が役務提供委託として規制対象となるにとどまり、荷主から運送事業者への運送委託は規制対象にはなっていませんでした。

しかし、近年、荷主から運送事業者への業務委託において、長時間の荷待ちや、荷物の積み下ろしといった荷役作業を運送事業者が強いられることが社会問題になっていたため、今回の改正法では、荷主から運送事業者への運送業務委託も規制対象取引として追加しました。


③ 法適用基準の拡張(規制対象となる事業者の拡大)

従来の資本金基準に加え、従業員数による基準が追加されました。
これにより、事業規模が大きいにも関わらず資本金を小さくすることによって規制を逃れる行為への対応が図られました。

❶ 製造等委託
※プログラム作成委託・運送委託・倉庫保管委託・情報処理委託を含む

❷ ❶以外の情報成果物作成委託・役務提供委託

(公取委「下請法・下請振興法改正法の概要」(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250516_gaiyou02.pdf)を参照の下作成)

④ 手形払い等の禁止

従来は割引困難な手形の交付を禁止するにとどまっていましたが、通常の手形であっても受注者の資金繰りに係る負担が大きいことから、改正法では、手形払そのものを禁止しました(改正法5条1項2号)。

併せて、手形払以外の支払い方法(電子記録債権やファクタリング等)でも、支払期日までに代金額に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては認めないこととされました。

これにより、製品や役務の受領の日から60日以内に現金で支払いが行われることになります。

おわりに

以上が主な改正点ですが、その他にも次のような改正点があります。

  • 製造委託の対象物品に、木型その他専ら物品の製造に用いる物品(治具)を追加(改正法2条1項)
  • 書面等の交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電磁的方法による提供が可能に(改正法第4条)
  • 不当な代金減額があった場合、起算日から60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、遅延利息の支払義務が発生(改正法第6条第2項)
  • 違反行為が是正された場合でも、再発防止策などの勧告が可能に(改正法第10条)

具体的な解釈・運用に関しては、ガイドラインや今後の動向を見る必要があります。

改正法は令和8年1月1日施行予定です。現在の契約内容や取引方法を見直し、新制度に適合させるようにしましょう。ご不明点などあれば、弁護士等へのご相談をお勧めします。

監修:中本総合法律事務所

(Up&Coming '25 秋の号掲載)



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