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下請法の令和7年改正について |
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はじめに 令和7年5月16日、下請法が改正されました(令和8年1月1日から施行予定)。本稿では、主な改正内容を4つ、ご紹介します。 なお、今回の改正では、「下請」などの言葉が廃止され、以下の通り用語が変更されましたので、本項でも改正後の用語を用います。法令名も、下請法(正式名称:「下請代金支払遅延等防止法」)から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更されています。
① 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止 中小受託事業者が価格協議を求めた際に、委託事業者が協議に応じない・必要な説明を行わないなど、一方的に代金を決定して中小受託事業者の利益を不当に害することが禁止されました(改正法5条2項4号)。 これは、様々なコストの上昇を踏まえ、価格転嫁の機会が奪われていた実態を是正するための規制です。従来の下請法は、委託事業者による買いたたきや下請代金の減額など、対価を不当に引き下げる方向の行為を規制していましたので、委託事業者の下請事業者に対する対価の上昇という、従来とは異なる視点からの改正といえます。 なお、中小受託事業者から値上げの要請があった場合に、これを当然に受け入れなければならないということではなく、値上げ要請の協議には誠実に対応し、(求められている値上げが難しい場合など)中小受託事業者に必要な説明をし、双方協議の上で代金を決めていくことが求められています。 ② 荷主から運送事業者への運送委託を規制対象取引に追加
③ 法適用基準の拡張(規制対象となる事業者の拡大) 従来の資本金基準に加え、従業員数による基準が追加されました。 ※プログラム作成委託・運送委託・倉庫保管委託・情報処理委託を含む ④ 手形払い等の禁止 従来は割引困難な手形の交付を禁止するにとどまっていましたが、通常の手形であっても受注者の資金繰りに係る負担が大きいことから、改正法では、手形払そのものを禁止しました(改正法5条1項2号)。 併せて、手形払以外の支払い方法(電子記録債権やファクタリング等)でも、支払期日までに代金額に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては認めないこととされました。 これにより、製品や役務の受領の日から60日以内に現金で支払いが行われることになります。 おわりに
監修:中本総合法律事務所 |
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(Up&Coming '25 秋の号掲載) |
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